(趣旨)
第1条この規定は地域獣医療の向上に資するため、加古川動物病院が行う地域獣医療連携事業の運営について必要な規定を定めるものとする。
(連携事業の内容)
第2条連携事業の内容は、次に掲げるものとする
(1) 紹介患者に対する獣医療の提供
(2) 救急獣医療の提供
(3) 地域の獣医療従事者に対する研修の実施
(紹介患者に対する獣医療の提供)
第3条加古川動物病院は、他の動物病院等の獣医師からの紹介患者の診療を行うものとする。
2加古川動物病院での診療で病状が確定したもの、および治療方針が確定したものについては、紹介動物病院または地域の動物病院へ逆紹介するものとする。
3加古川動物病院は、紹介患者の飼主に対して、第3条1項以外の診療(ワクチン接種やフィラリア予防等)及びダイレクトメールは行わないものとする。
(救急医療の提供)
第4条加古川動物病院は夜間10時まで地域の動物病院からの紹介に基づく救急医療を行う。
(地域の動物病院従事者に対する研修の実施)
第5条加古川動物病院は、一定のプログラムのもとに地域の動物病院獣医療従事者を対象に各種研修を行う。
(運営委員会)
第6条地域獣医療連携事業の円滑な運営、諸問題を協議するために運営委員会を設置する。
2運営委員会の委員等は別に定める。
(地域獣医療連携室)
第7条地域獣医療連携室は事業の円滑な運営のため、登録連携動物病院への連絡・調整及び各種研修のとりまとめを行う。
(紹介患者様の個人情報の取扱い)
第8条加古川動物病院は、紹介患者様の個人情報について、当院の個人情報保護基本方針に則り、利用することとするが、ワクチン接種やフィラリア予防、キャンペーンのご案内等には利用しない。
(規定の改正)
第9条本規定は運営委員会で協議のうえ改正することができる。
附則
1) この規定は平成20年7月1日から施行する。
2) 平成24年11月1日一部改訂
3) 平成26年9月30日一部改訂
4) 令和3年10月1日一部改訂